相談支援事業所とは
相談支援事業所とは
地域で生活する障がいのある方やそのご家族からの相談をお受けし、必要な情報の提供、助言等を行います。あわせて「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」の作成を通して、障害福祉サービスの利用援助、関係機関との連携調整などを行い、安心して心豊かな地域生活が送れるよう、総合的・継続的な支援をします。
事業及び利用対象者
埼玉県志木市および近接地域にお住まいの障害のある方及びそのご家族
・障害児相談支援事業―児童福祉法に基づく、障害のあるお子様(18歳未満)
・指定特定相談支援事業―障害者総合支援法に基づく障害のある方(18歳~65歳)
相談員
相談支援専門員
利用料
自己負担はありません
守秘義務
守秘義務を厳守いたします。